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16 インターフェイス

船舶に設置し調整が終わった後、この性能基準に述べている方位精度については、地球の磁場にかかわりなくさらなる調整を行わなくても維持されること。

 

17 表示モード

17.1 装置は、相対運動及び真の運動のどちらでも運用できること。

17.2 レーダーのオフセンターは、ディスプレイ半径の50%〜75%のオフセンターができること。

17.3 海上又は陸上安定が提供されている時は、ディスプレイの精度及び分解能はこの性能基準の要件と同等かそれ以上であること。

 

18 アンテナシステム

18.1 アンテナシステムの設計は、レーダーシステムの運用効率が全体として実質上損なわれないように設置できるようにすること。

18.2 アンテナシステムは、当該船舶が受けると予測される外力に耐えうるものであること。

 

19 レーダービーコンでの動作

19.1 波長3cm、Xバンドで動作するレーダーはすべて水平偏波で動作可能であること。

19.2 レーダーディスプレイに表示されるレーダービーコンの表示を妨げる信号処理装置を切り離すことができること。

 

20 複数のレーダー設置

2つのレーダーの設置が必要な場合、各レーダーが別々に動作でき、また、両方のレーダーが独立して動作できること。

 

21 インターフェイス

21.1 レーダーシステムは、ジャイロコンパス、速力・距離測定機器(SDME)及び電子測位システム(EPFS)等からの情報を国際基準に従って得ることができるものであること。

21.2 外部センサーからの入力が無い場合には、レーダーはその旨を表示すること。また、外部センサーからの入力データの質がレーダーの動作に影響を及ぼす恐れがある場合には、その状態を伝える警報を繰り返し行うこと。

 

22 航海情報

レーダーディスプレイは、レーダー情報に加え、位置及び航跡、例えば通過点及び通過点間の航跡といった情報をグラフィックの形式で表示できること。グラフィック情報の情報源は明確に示されること。

 

23 目標までの航跡

目標までの航跡はレーダーエコーによって合成残光の形で表示されること。この航跡は相対的又は真のどちらでもよい。真の航跡は、海上又は陸上を固定してもよい。

 

 

 

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