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10 ローリング又はピッチング

装置の性能は、船が±10°以内のローリング又はピッチングの状態において、3及び4のレンジ性能要件を満たすものでなければならない。

 

11 スキャン

スキャンは、時計回りに、連続して自動的に360°の方位にわたって行われるものであること。スキャンの速度は毎分40回転未満にはならないこと。相対風速が100ノットまでは装置は十分に動作すること。

 

12 方位安定

12.1 承認を受けた方向センサーによる方位にディスプレイを安定できるような方法を備えること。装置は承認を受けた方向センサー入力を備え、方位の安定できるものであること。承認を受けた方向センサーの伝達による直線誤差は、毎分20°以内の回転速度で0.5°以内であること。

12.2 承認を受けた手方向センサーが動作不能であるときは非安定モードで十分に動作する装置であること。

 

13 性能チェック

装置が運用中の状態で、設置した時に確立した測定基準に比べて性能が明らかに低下したことが簡単に把握できる方法を備えること。また、目標物がない時にも正確に調整ができるものであること。

 

14 アンチクラッター装置

不必要な反射、例えば、海面反射、雨等の降水、雲、砂嵐による反射を低減できる適切な方法を備えること。手動で連続してアンチクラッター制御器を調整できるものであること。

 

15 取扱い

15.1 取扱い者が通常に高速船を運航する場所から電源の投入と操作が行えるものであること。

15.2 取扱い者の制御のアクセスが容易で、識別や利用が容易であること。シンボルを使用する場合は、IMOの航海用レーダーの制御のためのシンボルに関する勧告に一致すること。

15.3 電源投入後、4分以内のウォーミングアップで動作できること。

15.4 運用状態に15秒以内に切り換えることができるスタンバイの状態に備えられていること。

 

 

 

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