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・ 航路標識の製造者及び販売者、契約に基づいて航路標識業務を提供する者又は技術的助言を行う者は、工業会員となることを申請することができる。

・ 理事会は、IALAの活動に多大の寄与があったと判断された個人に対し、終身の名誉会員権を授与することができる。

5. 2 入会申請

入会申請及び会員種別の変更は、すべて理事会の承認を必要とする。理事会は、準会員又は工業会員への申請に際し、申請者の事業実施区域あるいは事業の拠点を管轄する国家機関の支持を求めることができる。

会員権の申請は、別に定める年間会費の納入に合意したものとみなされる。

5. 3 会員権の失効

5. 3. 1 国家会員及び準会員の会員権は、次の場合に失効する。

・会員の脱会

・2年間の会費滞納により理事会が決定した場合

・理事会がIALAの利益のため正当と認める事由により決定した場合

5. 3. 2 工業会員の会員権は、次の場合に失効する。

・会員の脱会

・会費滞納により理事会が決定した場合

・理事会がIALAの利益のため正当と認める事由により決定した場合

 

6. 所在地

IALAの本部及びその登記上の事務所は、フランス国パリの近郊に置く。IALAの存続は無期限とする。

 

7. 総会

総会は、5年以内の周期でもって開催するものとし、通常、IALA会議の際に開催するものとする。総会は理事会の命により招集される。(第8条参照)

7. 1 総会の役割

総会の主な役割は次のとおりとする。

・IALAの方針全般の決定

・理事会メンバ-の選出(第8条参照)。理事の任期は、総会から次の総会までとする。理事は再選できる。

・憲章の改正に係る決定

7. 2 参加規定

すべての会員は総会に出席することができる。

7. 3 投票規定

総会において、国家会員のみが投票権を有する。

複数の国家会員を有する国であっても投票権は1票とする。

憲章に関する以外の総会決定(第12条参照)は、投票の多数決で採択される。投票の結果、同数となった場合には、会長が決定権を有する。

 

 

 

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