10. 会議及び展示会
すべてのIALA会員はIALA会議に出席することができる。
会員以外の者は、理事会の承認を受けた者のみがIALA会議に参加することができる。
航路標識機器の展示会は、会議の会期中に開催される。IALA会議開催前の3年間の会費相当額を納入した工業会員のみが機器を展示する権利を有する。
11. 基金
IALAは、会費、補助金、贈与及び一般的に法で認められているものを基金とする。
12. 憲章の改正
憲章の改正は、通常、総会に出席している国家会員の3分の2以上の議決を得た場合にのみこれを行うことができる。理事会は、緊急の手段として郵送による投票の実施を決定することができる。この方法による憲章改正には郵送投票に参加した国家会員の3分の2以上の議決を必要とする。
13. 解散
IALAの解散は、憲章の改正と同一の条件により決定することができる。解散に際しては、理事会は、IALAの閉会及び協会所有財産を航路標識に関連する慈善団体又は技術機関への配分について責任を負うものとする。