(g) 156.300 MHΖの周波数(第06チャンネル)(第2993号、第 N3035号及び第4154号参照)は、共同の捜索救助作業に従事する船舶局と航空機局との間の通信にも使用することができる。船舶局は、第06チャンネルによる前記の通信並びに結氷期間中における航空機局、砕氷船及び援助を受ける船舶の相互間の通信に対する有害な混信を避けなければならない。
(h) 第60及び第88のチャンネルは、関係主管庁と影響を受ける主管庁との間の特別取決めによることを条件として使用することができる。
(i) この表の周波数は、第 613号に定める条件に従って、内陸水路における無線通信にも使用することができる。
(j) 第15及び第17のチャンネルは、実効幅射電力が1Wを超えないこと及びこれらのチャンネルが主管庁の領水内で使用されているときは当該主管庁の国内規則に従うことを条件として、船上通信にも使用することができる(ただし、勧告第305を参照すること。)
(k) 削除
(l) ヨーロッパ海上地区及びカナダでは、これらの周波数(第10、第67及び第73のチャンネル)は、個々の関係主管庁が、必要と認めるときは、第4144号、第4148号、第4149号、第4150号、第4151号、第4152号及び第4153号に定める条件に従って、共同の捜索救助作業及び局地における汚染防止作業に従事する船舶局、航空機局及び参加陸上局の相互間の通信にも使用することができる。