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(m) これらのチャンネル(第68、第69、第11、第71、第12、第14、第74、第79及び第80)は船舶通航業務の優先チャンネルとする。もっとも、これらのチャンネルは、船舶通航業務が特定の区域において必要であることが明らかとなった場合においてこの業務のための要求があるときまでは、公務通信業務に割当することがでさる。

(n) これらのチャンネル(第68、第69、第11、第71、第12、第14、第74、第79及び第80)は船舶通航業務の優先チャンネルとする。もっとも、これらのチャンネルは、船舶通航業務が特定の区域において必要であることが明らかとなった場合においてこの業務のための要求があるときまでは、港務通信業務に割当することができる。

(o) このチャンネル(第86)は、国際電気通信連合電気通信標準化部門が勧告する自動無線電話方式に呼出しチャンネルが必要であるときは、その呼出しチャンネルとして使用することができる。

(p) このチャンネル(第70)は、遭難、安全及び呼出しのためのデジタル選択呼出しのみに使用する(決議第327(移87) 参照)。

(q) 第13チャンネルは、世界的機構で航行安全通信用チャンネルとしての使用のために、一次的には船舶相互間航行安全通信のために指定する。

 

 

 

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