[表に関する注]
(a) 「船舶相互間」の欄の数字は、移動局が使用すべきチャンネルの通常の順位を示す。
(b) 「港務通信」、「船舶通航」及び「公衆通信」の欄の数字は、各海岸局が使用すべきチャンネルの通常の順位を示す。もっとも、場合によっては付近の海岸局の業務との間の有害な混信を避けるため、あるチャンネルを除くことが必要なこともある。
(c) 主管庁は、軽飛行機又はへリコプターが第4144号、第4148号、第4149号、第4150号、第4151号、第4152号及び第4153号に定める条件に従って、主として海上の支援作業に従事する船舶局又はこれに参加する海岸局との通信に使用するために船舶相互間、港務通信及び船舶通航の業務の周波数を指定することができる。もっとも、公衆通信と共用するチャンネルの使用は、関係主管庁と影響を受ける主管庁との間の事前の合意に従わなければならない。
(d) この付録チャンネル(第06、第13、第15、第17、第70、第75及び第76のチャンネルを除く。)は、関係主管庁と影響を受ける主管庁との間の特別取決めによることを条件として、高速度データ伝送及びファクシミリ伝送にも使用することができる。
(e) この付録チャンネル(なるべく第87、第28及び第88の連続したチャンネルから隣り合う2チャンネルとし、第06、第13、第15、第16、第17、第70、第75及び第76のチャンネルを除く。)は、関係主管庁と影響を受ける主管庁との間の特別取決めによることを条件として、直接印刷電信及びデータ伝送に使用することができる。
(f) 港務通信用の2周波数チャンネル(第18、第19、第20、第21、第22、第79及び第80)は、関係主管庁と影響を受ける主管庁との間の特別取決めによることを条件として、公衆通信に使用することができる。