6-8-2 安全基準と予防方法
電波による人体障害を防止するために、各国において電磁波の照射許容量に関する安全基準が定められている。
わが国における安全基準(防護基準)などについては、設計編の12.3.2を参照のこと。
マイクロ波による人体に好ましくない照射を避けるためには、次のような配慮が必要である。
(a) 作業監督者などは、測定又は計算により安全基準を超える電力密度区域を確認して、この区域に立ち入ることを禁止する適切な『危険表示』を行う。やむを得ずこの区域内で作業するときは、必要な防護の手段を講じ、かつ、その時間を最小限度に止める。
(b) 空中線、導波管及び給電線の開口部など大電力のマイクロ波発生源の付近で作業をする場合は、必ず発生源の電源を切ってから行う。
(c) マイクロ波発生源の試験には、ダミーなどを使用して不必要な放射を避ける。
(d) マイクロ波を発射しなければならない試験のときは、付近の作業者に危険を与えない方向に空中線が向いていることを確かめ、かつ、空中線の回転を停止した状態で行う。
また、マイクロ波エネルギーの漏れる恐れのある個所には防護対策を講ずる。