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(3) 壁面など絶縁物上に機器を取り付ける場合には、接地用金物を金属船体部に溶接し、これに専用接地線で接続する。

(4) 接地用金物及び接地線は、他の電子機器と共用しないこと。

(5) FRP船や木造船では、必ず接地板に接地すること。この場合、船体に取り付けられている接地銅板までの接地導線としては少なくとも幅 100 mm 以上の銅板を使って、接地銅板から機器付近まで配線すること。

また、接地銅板は定尺( 1,200mm×365 mm)の2分の1以上の大きさが必要で、無線機器の場合は専用とすること。

(FRP船のノイズ対策に関連する接地については、「船舶電気装備工事ハンドブック・工事編」の 10.3.3 -2,-3を参照のこと。)

(6) 接地線は、他の電子機器と共用しないこと。

(7) 専用接地線が付属していない場合には、可とう軟銅より線(JCS 222-C)、平編銅線(JCS 236-C)、銅板などを使用する。接地線の断面積は、一般に電源線の導体面積の1/2を標準とする。(<表 2-2-1>参照)

(8) 接地のために防食や錆止めのコーティングを取り除く必要がある場合には、電食防止のため、メーカー指定の方法があればこれに従うこと。局部的にコーティングをはがしたときは、必要な部分を錆止め塗料などで覆い、水や海水による湿食を防止することが望ましい。

 

6-3 船内機器からのノイズ

船舶に装備される機器は、機器内部で発生し船内電源ラインを経由して伝導してくるノイズ、無線設備やレーダーの電波、あるいは他の機器の筐体から放射されるノイズなど無数の電磁妨害波の中で動作している。

 

 

 

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