(9) 火災探知装置
(a) 探知器は、高温ガス又は煙の流れを妨げるようなビーム、その他の構造物から離れたオープンスペースに取り付ける。
(b) 隔壁と最も近い探知器までの距離は4.5 m以下であること。
(c) 手動火災警報装置の発信器は、容易に近づくことができる場所の床面から高さが1200mm以上から1500mm以下の位置に取り付ける(船舶消防規則第33条第2号)。
(10) 計器類(主機回転計、舵角指示器、回頭角速度計、風向風速計、傾斜計、船速計、ジャイロ・レピータなど)
(a) 一般的に、船橋前壁上部に取り付ける。(<図 4-3-15 >参照)
(b) 取付高さは、床面から計器中心まで約1800 mm とし、乗員の視線と計器の表示面が直角となるように傾斜を付ける。
(c) これらの計器類は船長・機関長居室、船橋外壁、機関制御室などに取り付ける場合もあるので、確認する。
(11) レーダー
(a) 送受信機は、空中線の直下付近で導波管・同軸管が最短となる場所とする。
(b) 送受信機の筐体と導波管・同軸管とが個々に振動すると接続部に亀裂を生じるので、船体構造物に直接固定した機器台に堅固に取り付ける。