4-3-6 個々の機器の装備
個々の機器の取付場所の決定に当たっては、4-1-1の取付場所を満足させることが望ましいが、これらを満足させられない場合には、造船所やメーカーと協議する。
(1) 配電盤
(a) 配電盤のような電源装置は、前面及び背面には監視、操作、保守に必要な空所を設ける。必要な空所は、規則などにより決められているので注意する。
(b) 主配電盤、非常配電盤の前後の床には絶縁物の敷物などを設ける。
(2) 蓄電池
(a) 蓄電池は、鋼製又は木製の収納箱に収め、かつ、船の傾斜、動揺により移動しないように“くさび”を設けるなどの処置を施す。
(b) 蓄電池収納箱の据付けには、空気の流通を考慮し、壁との間に 75 mm以上、甲板との間に150 mm以上の隙間を設ける。
鉛蓄電池収納箱の一例を<図 4-3-8>に示す。