(5) 機器の操作や表示・記録の観察、記録紙の交換などが容易に行える場所であること。
(6) 各機器は、磁気コンパスへの影響が許容できる距離(磁気コンパス安全距離)以上離れた場所であること。この距離は規則により各機器に表示してある。
(7) 振動の少ない場所であること。やむを得ず振動のある場所に装備する場合は、防振ゴムなどによる防振対策を確実に施工すること。
(8) インバータや電力ケーブル、レーダーの空中線ケーブルなど雑音発生機器などから離れた場所であること。
(9) 照明用蛍光灯やTV受像機なども雑音源となる場合もあるので、この場合、白熱灯に変更したり、アンテナも含めTV受像機の設置場所を変更すること。
4-1-2 取付台
取付台を使用する場合の注意事項は次のとおりである。
(1) 機器取付面は、歪みがなく平滑に仕上げること。
(2) 木台の場合には、取付後にひび割れや歪みを起こさないよう十分に乾燥したものを使用すること。
(3) 鋼製台を船体に溶接して取り付ける場合は、機器重量や振動に対して十分な船体強度を必要とするので、取付位置及び船体側の補強について造船所と協議すること。
なお、機器重量が軽い場合は、側壁あるいは天井の内張り板に直接取り付けてもよいが、内張り板が十分に強固でない場合は、裏面から木製又は鋼製の補強材で補強すること。