第4章 機器の取付工事(接地を含む)
4-1 機器取付一般
機器を取り付ける場合、工事前にその取付位置を十分チェックし、不具合がある場合には、造船所及び機器メーカーと協議し、取付工事中あるいは取付後に変更などがないようにする。
また、機器を取り付ける甲板、側壁などは、機器の重量、形状に応じて事前に補強する必要がある場合もあるので、事前に造船所と協議する。
4-1-1 取付場所
船内装備の機器の取付場所としては、次の事項を満足していなければならない。
(1) 雨や海水などの飛沫が直接かからない場所であること。
(2) 通風が良い場所であること。ただし、外気が直接当たる通風口の直下でないこと。
機器内部に冷却フアンなどを装備している場合には、排気スペース(50mm以上)を確保すること。
機器からの発熱を考慮して、外気と遮断された部屋、無通風の部屋には設置しないこと。
なお、放熱効果をよくするため機器の発熱量を調査し、換気回数の増加やエアコンによる冷気の導入などの必要があるときは、造船所と協議すること。
(3) 機器の表示装置にはCRTや液晶を使用したものがあるので、直射日光や照明により見難くならないような場所であること。
(4) 保守点検に十分なスペースが確保できる場所であること。
保守点検に必要なスペースを確保するためには、点検用ドア又は蓋の解放スペース、機器の内蔵物の引き出しスペース、工事用電線接続スペースなどを考慮すること(特に背面の場合には 100 mm 以上のスペースが必要である)。
通常、機器メーカーの工事用図書には必要サービススペースが記載されているので、それを参照のこと。