<図 2-2-3>鼠(ねずみ)よけ仕切り板の取付方法
2-3 ケーブルの支持・固定 布設されたケーブルは、振動や衝撃によって電路から飛び出さないように電路金物に巻きバンド(幅は13mm以上;船舶設備規程第 256条第2項)で固定する。耐蝕処理を施した軟鋼製のものとステンレス製のものがあるが、暴露甲板や湿気の多いところにはステンレス製のものを使用する。 ケーブルの支持及び固定間隔は、ケーブルの外径及び種類あるいは布設場所などにより異なるので、注意する。(<表 2-3-1>参照)。
2-3 ケーブルの支持・固定
布設されたケーブルは、振動や衝撃によって電路から飛び出さないように電路金物に巻きバンド(幅は13mm以上;船舶設備規程第 256条第2項)で固定する。耐蝕処理を施した軟鋼製のものとステンレス製のものがあるが、暴露甲板や湿気の多いところにはステンレス製のものを使用する。
ケーブルの支持及び固定間隔は、ケーブルの外径及び種類あるいは布設場所などにより異なるので、注意する。(<表 2-3-1>参照)。
<表 2-3-1>ケーブルの支持間隔及び固定間隔
*1:第256条 *2:H編2.9.14
ケーブルを曲げて布設する場合には、ケーブルの曲げ半径は、がい装鉛被のものはその外径の8倍以下で、その他のケーブルは6倍以下でわん曲してはならない(船舶設備規程第 251条)。ただし、ケーブル外径が25mm以下のがい装のないゴム又はビニル絶縁のものは4倍を超えれば良い(NK鋼船規則H編 2.9.10 )。なお、同軸ケーブルのわん曲半径は、ケーブルの直径の10倍以上とする。
前ページ 目次へ 次ページ