(b) 閉鎖形のケーブルトランク、ダクト又は管内に布設する場合にあっては、ケーブルの出入口は、A級又はB級防火仕切りの電線貫通部と同等以上の延焼防止措置を講じて封鎖すること。
(c) 前(a)の措置は、下記の位置にも施すこと。ただし、つばの厚さは各盤の外被を構成する鋼板の板厚を超える必要はない。
-主及び非常配電盤のケーブル出入ロ
-主推進装置及び重要補機の集中制御盤のケーブル出入ロ
-機関制御室のケーブル出入ロ
(d) 車両甲板を除く貨物区域にあっては、(a)に示す位置にかかわらず、隔壁、甲板等の仕切り壁の電線貫通部において、(a)に示す延焼防止措置を施すものとする。
なお、ケーブルの延焼を防止する方法が(a)〜(d)に規定する方法と同等以上の効力を有すると認められる場合には、その延焼防止工法によることができる。
2-2-3 ケーブルの接地
弱電機器へのケーブルの導入部におけるケーブルの接地や空中線部の接地については、第4〜5章及びメーカーの工事用図書などによることとし、ここでは、一般的な接地方法及び注意事項を述べる。
(1) ケーブルの金属被覆は、その両端において接地させなければならない。ただし、最終分岐電路は一端のみ接地すればよい。(船舶設備規程第263 条)
技術上又は保安上の理由によって行われる接地工事(制御・計装用ケーブル、無機絶縁ケーブル、本質安全回路、制御回路など)では、1点接地を行うことが認められる。
(2) 接地接続は、ケーブルの電流定格に応じた断面積をもつ導体(<表 2-2-1>参照)、又はケーブルの金属被覆をつかむ金属クランプのような同等効果のある方法によって行われ、金属船体部に接続しなければならない。ケーブルの金属被覆は、接地目的のために設けられ、かつ、有効な接地が行われるように設計されたグランドによって接地してもよい。