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(14) 重要用途又は非常用の動力、照明、船内の通信又は信号に使用されるケーブルや配線の経路は、調理室、洗濯室、機械室とその囲壁及び他の火災の危険度の高い場所からできる限り離さなければならない。

それらのケーブルや配線は、隣接する場所内の火災によって生じる隔壁の加熱のために使用不能となることをできるだけ防ぐような方法で布設する。

(15) 少なくとも二重の給電を備えることを義務付けられている重要な電気的設備、例えば操舵装置の場合には、その給電ケーブルと関連する制御ケーブルは、垂直、水平の両方向にできるだけ離れた異なった電路に布設する。

(16) 音響測深機のような音響機器の送受波器及びこれに関連するケーブルを危険場所に設けるときは、送受波器を密閉形とし、貨物油タンクから離れたガス密外被内に取り付け、そのケーブルは主甲板まで亜鉛めっきを施した厚肉鋼管内に布設する。また、その管継手は、ガス密とする。

 

 

 

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