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(2) ケーブルは可能な限り最短距離で布設する。

なお、ケーブルの最大長さが弱電機器メーカーから指定される場合があるので注意する。

(3) 磁気コンパスから十分な距離(安全距離)を離して布設する。鋼線がい装ケーブルは、それ自体が磁気コンパスに誤差を発生させるので、直線距離で2m以上離して布設する。

(4) ケーブルのわん曲半径は、規定値を超えること。(工事編2-3参照)

(5) ケーブルの支持及び固定間隔は、規定値を超えてはならない。(工事編<表 2-3-1>参照)

(6) 水密甲板、水密隔壁、防火隔壁を貫通する場合は、電線貫通金物又はその他の方法により水密、防火性を保持する。

(7) 外傷を受けやすい場所に布設するケーブルは、金属製管工事又は保護覆い工事を行なう。

(8) 暴露部に布設するケーブルは、防食処理、塗装を行なう。

(9) マストに布設する場合などで、ケーブルが煙突からの高温排気を受けるおそれがある場合には、防熱処理を施す。

(10) 船の振動や衝撃などに十分耐えられるように布設する。

(11) 使用するケーブルの許容電流値は、規定値以内とする。

(12) ケーブルは、伸縮接合部を横切って布設してはならない。もし、どうしても布設することが避けられない場合には、接合部の膨伸に比例した長さを持つケーブルのわん曲部を設けなければならない。わん曲部の最小曲げ半径はケーブル外径の12倍以上とする。

(13) 船体を防火区画に区分することを要求される場合(客船など)には、ケーブルの通路は主垂直防火区画のいずれに火災が起こっても、他の防火区画内の重要な設備に支障をきたさないように配置しなければならない。ただし、主給電用ケーブル及び非常給電用ケーブルが、いずれの防火区画を通過しているか、垂直、水平の両方向にできる限り広く離している場合には、この件は要求に合致しているとみなされる。

 

 

 

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