異常・運転状態の表示を行なう可視表示器の色彩及び動作、並びに可聴警報器の動作については、JIS F 0412-98に記載があるので、それによること。
警報しなければならない項目は、機関区域無人化船などに関する規則(船舶機関規則第8章、NK鋼船規則D編第18章など)に規定されているので注意を要する。
また、集中監視方式を採用する場合は、関連規則などにより、機関制御室以外の場所に次の警報装置を設ける必要がある。
(1) 機関士呼出警報
機関室で異常事態が発生し、助けが必要になったことを、居住区にいる機関部の人に適宜知らせるために、機関制御室や機関制御場所から作動させる警報である。
警報装置は、べル又はブザーが一般的である。最近では、機関区域から離れていても機関部の状態をリアルタイムに監視できる無線を利用したポケットサイズのコードレスモニター装置も製品化されている。
(2) 当直員警報
機関区域に一人で当直している機関員の安全を確認するための警報。
(3) 延長警報盤
機関区域が無人の場合に機関部が警報を発していることを食堂、休息室及び機関員室に知らせるための警報。
本装置は、一般的には、ランプ表示とブザーを内蔵した盤とからなっており、警報内容をグループ化して表示している。これは、すべての警報内容を表示させるには装備場所のスペースの面で問題があるためである。
最近、電子機器の発達でコンピュータ機器が安価で小型化されたことに伴い、CRT又は液晶表示器を使用して、すべての内容を表示させるような製品もある。