7.2.2 火災警報
火災は大事に至らないうちに消し止めることが鉄則で、火災警報は、火災発生の際に乗組員を呼び出すためのものである。そのためには、早期発見が何よりも重要で、各国、各船級協会とも火災探知装置の設置を義務付けている。
本装置は、火災を探知するためのセンサ(探知器)、火災を発見した場合に直ちに船内に知らせるための手動火災警報装置及び集中監視するための制御盤・表示盤から構成される。
船舶消防設備規則に関する船舶検査心得には、要件に適合する探知器の種類として<表 7.2.1>が、また、探知器の配置方法について<表 7.2.2>が、それぞれ定められている。