7.2 非常警報
7.2.1 一般警報
一般警報は、緊急事態が発生し、乗員・乗客を召集場所に呼び出すために船上のすべての人に対して与える警報で、船内一般警報、ゼネラルアラーム( General Alarm )、退船警報装置などといわれているものである。本装置は、操舵室に設けられた発令用スイッチと船内のすべての場所で聞こえることができるように配置された可聴警報装置とで構成される。
可聴警報は、船員室の就寝場所及び音源から1m離れた場所で75 dB 以上の音圧レベルであること。ただし、120dBを超える必要はない。(音圧レベルについては、現在のところ客船のみの規定となっているが、他の船種にも規定されるようになるものと思われるので注意すること。)
なお、この一般警報の可聴装置は、別の目的で備えられた汽笛、サイレン及び船内指令装置などで補完することができる。
一般警報の構成の一例を<図 7.2.1>に示す。