[装備場所に係る関連規則]
船上通信装置は、招集場所、乗艇場所、指令場所(船橋又は船橋以外で退船等の指揮を行う場所。)、中央制御場所、無線室(指令場所から離れているものに限る。)、並びに、火災探知装置又は自動スプリンクラ装置の表示盤又は消防設備の制御装置が集中配置されている場所の相互間で通信することができなければならない(船舶救命設備規則第42条の3、船舶検査心得3-2;42-3.0)。
なお、船上通信装置は、固定式、持運び式又はこれらを組み合わせたもののうちいずれであってもよく、また、すべての場所相互間で同時に通信できるものでなくても差し支えない(船舶検査心得3-2; 42-3.0)。
5.5 衛星放送受信装置
衛星放送受信装置は、動揺、旋回する船上で安定した受信を維持するために静止放送衛星からの電波をとらえ自動追尾するアンテナ装置である。