2.5.1 設置場所
(1) 蓄電池は、適当な換気装置を備えた蓄電池室又は保護おおいを施した適当な箱に収めて通風良好な場所に設置しなければならない。(船舶設備規程202条)
(2) 蓄電池室又は蓄電池箱は、他の電気設備及び火気から十分隔離しなければならない。(同上)
(3) 容量の大きい蓄電池は、専用の区画に設置しなければならない。ただし、やむを得ない場合には甲板上に設置された箱内に設けることができる。この場合、箱は、適当な換気装置を備えたもので、水の流入を防止できる構造のものとしなければならない。(NK鋼船規則H編 2.11.3)
(4) 蓄電池は、居住区画内に設置してはならない。(同上)
(5) アルカリ蓄電池と鉛蓄電池は、同一区画に設置してはならない。(同上)
2.5.2 設置方法
(1) 蓄電池は、取換え、点検、試験、補水及び清掃のため容易に近付き得るように配置しなければならない。(NK鋼船規則H編 2.11.4)
(2) 酸性蓄電池を設置する蓄電池室の床面、棚の上面及びこれらの高さ75mmまでの周壁並びに酸性蓄電池を収める箱の底面及び高さ75mmの内周壁は、厚さ1.6 mm以上の鉛張りとするか、又は管海官庁の承認する防食処理を施さなければならない。(船舶設備規程202条)
(3) 蓄電池を収納する区画の内部(棚を含む。)は耐食ペイントを塗装しなければならない。(NK鋼船規則H編2.11.4)
(4) 電解液として酸が使用される場合には、甲板が耐酸性の材料で保護されている場合を除き、耐酸性の材料で作られた受皿を電槽の下方に設けなければならない。(同上)
(5) 電槽又は電槽収納枠は、非吸収性の支持台に設置しなければならない。この場合、動揺による電槽の移動を防止するように取り付けられなければならない。(同上)
(6) 耐食性材料で製造されているものを除き、通風ダクトの内面及び通風機の羽根には、耐食ペイントを塗装しなければならない。(同上)