<表 2.4.2>補助電源の条件
2.5 蓄電池の設置要件 蓄電池は、日本工業規格「船用鉛蓄電池」の規格に適合するもの又はこれと同等以上の効力を有するものでなければならず(船舶設備規程第 202条)、また、船舶の動揺、傾斜によって電解液がこぼれたり、噴出したりしない構造のもの(NK鋼船規則H編2.11)でなければならない。その設置の要件は次のとおりである。
2.5 蓄電池の設置要件
蓄電池は、日本工業規格「船用鉛蓄電池」の規格に適合するもの又はこれと同等以上の効力を有するものでなければならず(船舶設備規程第 202条)、また、船舶の動揺、傾斜によって電解液がこぼれたり、噴出したりしない構造のもの(NK鋼船規則H編2.11)でなければならない。その設置の要件は次のとおりである。
前ページ 目次へ 次ページ