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2.4 補助電源

2.4.1 電源の種類と性能

船舶設備規程 (第301条の2の2第1項)では、国際航海旅客船等及び国際航海旅客船等以外の船舶(総トン数 300トン未満の船舶であって旅客船以外のもの及び沿海区域又は平水区域を航行区域とするものを除く。)には、常に必要な電力が充電されている蓄電池により構成される独立の補助電源を備えなければならないと規定されている。

 

2.4.2 給電負荷の種類と時間

-1. 船舶設備規程 (第301条の2の2第2項)では、補助電源から給電しなければならない無線設備を規定している。その要約を<表 2.4.1>に示す。

-2. 船舶設備規程 (第301条の2の2第3項)では、補助電源の給電時間などを規定している。その要約を<表 2.4.2>に示す。

 

 

 

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