※0 表中の(注4) 〜 (注20)は、<表 2.2.1>の注と同じである。
※1 外洋航行船(国際航海に従事する旅客船を除く。)、内航ロールオン・ロールオフ旅客船及び国際航海に従事する総トン数500トン以上の漁船においては、非常発電機が"主電源からの給電が停止したとき自動的に始動し、45秒以内に定格出力で給電できるもの"であるときには、臨時の非常電源を備えなくてよい。
※2 国際航海に従事する旅客船及び係留船に限る。
※3 船舶の区分は、次のとおりである。
A:国際航海に従事する旅客船及び係留船。
B:外洋航行船(A及びCを除く。)。
C:限定近海貨物船(総トン数500トン以上)。
D:内航ロールオン・ロールオフ旅客船。
E:国際航海に従事する漁船であって総トン数 500トン以上のもの。