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<表 2.3.1>臨時の非常電源(第301条〜301条の2)

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※0 表中の(注4) 〜 (注20)は、<表 2.2.1>の注と同じである。

※1 外洋航行船(国際航海に従事する旅客船を除く。)、内航ロールオン・ロールオフ旅客船及び国際航海に従事する総トン数500トン以上の漁船においては、非常発電機が"主電源からの給電が停止したとき自動的に始動し、45秒以内に定格出力で給電できるもの"であるときには、臨時の非常電源を備えなくてよい。

※2 国際航海に従事する旅客船及び係留船に限る。

※3 船舶の区分は、次のとおりである。

A:国際航海に従事する旅客船及び係留船。

B:外洋航行船(A及びCを除く。)。

C:限定近海貨物船(総トン数500トン以上)。

D:内航ロールオン・ロールオフ旅客船。

E:国際航海に従事する漁船であって総トン数 500トン以上のもの。

 

 

 

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