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-2. NK鋼船規則 (H編3.3.3 及び3.3.4)では、非常電源としての非常発電機が自動始動し45秒以内に所定の非常負荷に給電できる場合を除き、臨時の非常電源として蓄電池を備えなければならないと規定されている。

 

2.3.2 給電負荷の種類と時間

主電源又は非常電源からの給電が停止したとき、自動的、かつ、直ちに給電を開始することができ、30分以上給電できるものであり、船舶設備規程(第301条〜301条の2)の要約を<表 2.3.1>に示す。

なお、NK鋼船規則(H編 3.3.4)も、船舶設備規程と同じである。

 

2.3.3 配置及び表示

上述の2.2.3と同様である。

 

 

 

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