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(6) 非常配電盤は、非常電源から給電する設備以外のものに給電する回路(管海官庁がその用途等を考慮して差し支えないと認めるものを除く。)に対する適当な負荷優先遮断装置を備えること。

船舶検査心得によると、「管海官庁がその用途等を考慮して差し支えないと認めるもの」とは、VHF無線電話、機関室の通風装置、非常用の充電装置及び非常用の充気装置の回路をいう。ただし、非常電源が、非常用負荷に対して十分な容量(発電機の容量及びそれに使用する燃料の容量)を有し、かつ、非常配電盤から給電される他の負荷に対しても十分な容量を有する場合には、負荷優先遮断装置を備えることを要しない。なお、この場合には、いかなる設備に対しても不等率を考慮しないこと。不等率とは、断続運転負荷に関して、その総設備容量と所要電力として考慮される需要電力の比をいい、通常2〜3の値となる。

-3. 非常電源が蓄電池の場合、当該蓄電池が放電していることを示す指示器を主配電盤又は機関制御室内の見やすい位置に取り付ける。

 

2.3 臨時の非常電源

2.3.1 電源の種類と性能

-1. 船舶設備規程(第301条)では、1]国際航海に従事する旅客船及び係留船、2]外洋航行船(国際航海に従事する旅客船を除く。)、3]内航ロールオン・ロールオフ旅客船及び4]国際航海に従事する総トン数500 トン以上の漁船に備える非常電源が発電機である場合は、当該船舶には、臨時の非常電源として蓄電池を備えなければならないと規定されている。ただし、1]以外のものであって、当該発電機が上述 2.2.1(2)(b)掲げる要件にも適合する場合は、臨時の非常電源を備えなくてもよいとされている。

 

 

 

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