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2.2.3 配置及び表示

-1. 非常電源は、次に掲げる要件に適合する場所に配置する。

(1) 最上層の全通甲板の上方であること。

(2) 主電源、これと関連する変圧器もしくは主配電盤を設けた場所又は特定機関区域内の各場所の外部であって、これらの場所の火災その他の災害による影響をできる限り受けない場所であること。ただし、係留船にあっては、管海官庁が当該係留船の大きさ、構造などを考慮してやむを得ないと認める場合は、この限りではない。

(3) 船首隔壁の後方であること。

(4) 暴露甲板から容易に近づき得る場所であること。

-2. 非常配電盤は、次に掲げる要件を満足する必要がある。

(1) 非常電源を制御する非常配電盤は、非常電源にできる限り近接した場所に設けること。

(2) 非常電源が発電機である場合には、非常配電盤は、その操作が害されない限り、非常電源と同一の場所に設けること。

(3) 非常電源として装備される蓄電池は、非常配電盤と同一の場所に設けないこと。

(4) 主電源又は非常電源からの給電が停止したときに自動的に給電するための切換装置は、非常配電盤に設けること。

(5) 通常の状態において主配電盤から非常配電盤へ給電する場合には、管海官庁が適当と認める非常配電盤を保護するための措置を講じること。

船舶検査心得によると「管海官庁が適当と認める非常配電盤を保護するための措置」とは、次に掲げるものをいう。

(a) 過負荷及び短絡に対して主配電盤側において保護され、かつ、非常配電盤において自動的に切り離すことができる中間接続フィーダーにより主配電盤から給電する。

(b) フィードバック操作(主電源喪失時、非常配電盤から主配電盤へ給電すること。)を行うよう措置されている場合には、中間接続フィーダーは、少なくとも短絡に対し、非常配電盤においても保護する。

 

 

 

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