1.5.2 GMDSS設備
船舶設備規程による“全世界的な海上における遭難安全システム”(GMDSS:Global Maritime Distress and Safety System)の設備の搭載要件を<表 1.5.3>〜<表 1.5.6>に示す。
GMDSS設備については、その機能の維持を図るため船舶安全法施行規則第60条の5において、一定の船舶には、1]設備の二重化(予備の無線設備を備えること。)、2]陸上保守(無線設備の有効性を保持するため、当該設備の修理を行う能力を有するもの(船員を除く。)が定期的に点検及び修理を行うこと。)、3]船上保守(無線設備の有効性を保持するため、当該設備の修理を行うことができる資格を有する船員が保守及び修理を行うこと。)、の中から1又は2の措置を講じることが要求されている。
設備の二重化要件を<表 1.5.7>に示す。