(注1)次のいずれかの場合、省略できる。1]ジャイロコンパスのレピータを備える場合。ただし、国際航海に従事する総トン数500トン以上の船舶を除く。2]航行区域が沿海区域である総トン数200トン未満(国際航海の場合は総トン数150トン未満)の船舶であって、概ね船の前方180度の物標方位測定が可能な操舵磁気コンパスを備えている場合。
(注2)次のいずれかの場合、省略できる。1]反映式磁気コンパスを備え付けている場合。2]ジャイロコンパス又はそのレピータを備え付けている場合。ただし、総トン数150トン未満の船舶に限る。
(注3)次のいずれかの場合、省略できる。1]ジャイロコンパスを備え付けている場合。2]船舶が、沿海区域を航行区域とするものである場合。ただし、(注1)の2]又は(注1)の1]により磁気コンパスを省略している場合は、この限りでない。3]基準コンパスの羅盆と操舵磁気コンパスの羅盆が互換性を有する場合。
(注4)非国際航海船で、航行区域が遠洋、近海又は沿海(沿海を航行する帆船を除く。)のものは、次の測程機械を備えなければならない。:最大航海速力が20ノットを超えるものは船底測程機械又はGPS受信機及び潮汐表、10ノットを超え20ノット以下のものは曳航式測程機械又は船底測程機械、10ノット以下のもの並びに瀬戸内海のみを航行する船舶及び沿海区域における航行予定時間が2時間未満の船舶は手用測程具及び砂時計。ただし、航行区域が沿海のものは、甲種レーダー又は20海里以遠の陸地などが表示可能なレーダーを搭載し、かつ、最高速力が12ノット以下である場合には、測程機械を省略してよい。