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1.5 船舶への搭載要件

船舶には船舶設備規程などにより船種・船型・航行区域などの別に船舶の安全航行のために必要な設備について設置義務が課せられている(以下「搭載要件」という。)。

この節では、設備ごとの搭載要件を示す。

 

1.5.1 航海用機器

航海用機器の搭載要件を<表 1.5.1>〜<表 1.5.2>に示す。

 

<表 1.5.1>航海用レーダーの搭載要件

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注:総トン数500トン以上の船舶に備えなければならないレーダーの性能基準及び総トン数500トン未満の船舶に備えなければならないレーダーの性能基準は、運輸省告示第676号(平成10年12月9日)により定められているが、前者の基準によるレーダーを甲種レーダー、後者の基準によるレーダーを乙種レーダーと呼んでいる。

 

 

 

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