備考:この規格の施行予定日は平成11年3月24日である。 注1:この規格は、航海機器及び無線機器に対しては適用しない。 注2:「試験方法の基準」は、通常の試験条件を示す。しかし、「試験条件」、「その他の情報」に示された要求事項を満足するならば、同等な試験条件は個々の組織によって認められる場合がある。 注3:sever ity standardの詳細は、同試験の試験方法の基準に示されたIEC規格に定義される。
備考:この規格の施行予定日は平成11年3月24日である。
注1:この規格は、航海機器及び無線機器に対しては適用しない。
注2:「試験方法の基準」は、通常の試験条件を示す。しかし、「試験条件」、「その他の情報」に示された要求事項を満足するならば、同等な試験条件は個々の組織によって認められる場合がある。
注3:sever ity standardの詳細は、同試験の試験方法の基準に示されたIEC規格に定義される。
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