1.3 船舶に関する条約等
1.3.1 条約等
船舶に関する法規には、国際的なものと国内的なものがあり、国際的なものが条約である。国連の常設的専門機関である国際海事機関(IMO:International Maritime Organization)、国際労働機関(ILO:International Labor Organization)及び世界電気通信連合(ITU:International Telecommunication Union)並びに国際海事衛星機構(INMARSAT:International Mobile Satellite Organization, インマルサット)が開催する国際条約で採択された条約で、船舶の電気・通信に関係のあるものを<表 1.3.1>に示す。