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○「義務船舶局等」とは、義務船舶局及び義務船舶局のある船舶に開設する郵政省令で定める船舶地球局をいう。(第34条)

○「海岸局」とは、船舶局と通信を行うため陸上に開設する無線局をいう。(第62条)

○「海岸地球局」とは、電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する無線局であって、人工衛星局の中継により船舶地球局と無線通信を行うものをいう。(第63条)

○「第一沈黙時間」とは、中央標準時による毎時の15分過ぎから18分過ぎまで及び45分過ぎから48分過ぎまでをいい、この時間には海岸局及び船舶局は490kHzから510kHzまでの周波数を発してはならない。(第64条)

-2. 電波法施行規則

○「無線通信」とは、電波を使用して行うすべての種類の記号、信号、文言、映像、音響又は情報の送信、発射又は受信をいう。 (第2条)

○「送信設備」とは、送信装置と送信空中線系から成る電波を送る設備をいう。(第2条)

○「送信装置」とは、無線通信の送信のための高周波エネルギーを発生する装置及びこれに付加する装置をいう。(第2条)

○「海上移動業務」とは、船舶局と海岸局との間、船舶局相互間、船舶局と船上通信局との間、船上通信局相互間又は遭難自動通報局と船舶局若しくは海岸局との間の無線通信業務をいう。(第3条)

-3. 無線設備規則

○「生存艇」とは、救命艇及び救命いかだをいう。(第7条)

○「インマルサット船舶地球局」とは、国際海事衛星機構が開設する人工衛星局の中継により海岸地球局と通信を行うために開設する船舶地球局をいう。(第7条)

 

 

 

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