10] 碍子、シャックル、シンブル及び空中線クランプ等の金属部は、耐食性又は耐食処理を施したものを使用する。
11] 油タンカー、LPGタンカーでは、送信空中線の位置は、貨物油蒸気開口から少なくとも3m以上離すこと。
IEC Type Dのケミカルタンカーについては、4.5m以上離すこと。
12] 空中線の引込み碍子は、動作電圧に十分耐え、水分が蓄積しにくく、空中線との接続が手軽に行え、かつ、破損した際にも容易に取替えのできるものであること。また、引込み碍子の取付けにあたっては室内に漏水しないよう防水に注意すること。
13] 同軸ケーブルを送信空中線のフィーダとして使用する場合には、耐電圧、電流容量などに十分余裕のあるものを用いること。
14] 空中線取付台は、船の動揺、振動及び風圧などに十分耐える構造、強度のものとすること。
15] 受信空中線は、妨害雑音の影響を受けないよう、送信空中線や雑音発生源からできるだけ離れたところに分散して展張すること。
(2) 各空中線の装備設計要領
空中線は、すべての機器ごとに独立に装備するのが基本であり、少なくともGMDSSの規則上で要求されている機器については、空中線の共用器への分配を行わないこと。
また、各機器の空中線の配置にあたっては、無線機器メーカーの工事要領に従うこと。
(a) 線条空中線の装備要領
MF/HFの送受信用等に使用される。
装備例を図3・12に示す。