3・3・3 空中線の配置
船舶では限られたスペースに多くの空中線を配置しなければならない。しかも、これらの空中線は効率よく、装置の性能を十分に発揮させ得るように、かつ、相互の干渉がないように、非常の際にも通信機能を確保できる等の条件を満足させるよう考慮して配置計画を行わなければならない。
(1) 一般
GMDSS用の無線設備については、一般的にはホイップ空中線が使用されるが、線条空中線を使用することもあり得るので、ここでは線条空中線を含めた空中線の配置、設置に関する注意事項をとりまとめた。
1] 空中線は、送信用と受信用間の距離、間隔をできるだけ離すと共に、できるだけ高い所に設けること。また、相互干渉を少なくするため、できるだけ分散して配置すること。
2] 空中線及びその引込線は、船灯、信号灯の射光を妨げず、かつ、風浪等により振れたり湾曲しても、他の構造物に接触しない位置に装備すること。
3] 空中線(引込部分等も含む)は、煙突、マスト、デリック、ステー、汽笛あるいはその他の金属性船体構造物及び信号旗などからできるだけ離して展張すること。
4] 空中線系が煙突などの近くにあると、煙、熱気などの影響で空中線を軟化損傷したり絶縁低下を生ずるおそれがあるので、できるだけ離すこと。やむを得ずそれらの近くに設置しなければならない場合には、耐熱処理などを施して空中線条やフィーダなどを保護すること。
5] 平均風速40m/sec、瞬間最大風速60m/secの風圧や氷結による荷重で破断しないこと。
6] 動揺、衝撃などにより、空中線が破断するのを防止するため、セーフティリンクを備えること。また、一部の空中線が切断したために他の空中線の機能が損なわれないように考慮すること。
7] 送信空中線、フィーダ又はカウンターポイズなどの高圧電気の通じているものは、その高さは人の歩行する平面から2.5m以上とすること。
8] 空中線系には避雷器又は接地装置を、カウンターポイズには接地装置を設けること。ただし、25MHz以上の周波数を用いる場合にはこの限りではない。
9] 展張用に使用する碍子は、動作電圧に十分耐えるものでなければならない。また、碍子、シャックル、シンブル及び空中線クランプ等は空中線条の破断強度以上の強度のものでなければならない。