(c) 装置は少なくとも次で構成されること。
1] 空中線と電池を含めて、総合された送信機と受信機。
2] 押すと送信するスイッチを含めて、総合された制御装置。
3] 内蔵のマイクロホンとスピーカー。
(d) 装置は次によること。
1] 未熟練者でも操作できること。
2] 手袋を着用した人でも操作できること。
3] チャンネルの選択以外は片手で操作できること。
4] 1mの高さから堅い面への落下に耐えること。
5] 少なくとも5分間1mの水深の水圧に耐えること。
6] 水没状態で、45℃の熱衝撃があっても水密を保つこと。
7] 海水と油に過度の影響を受けないこと。
8] 生存艇を傷つける恐れのある尖った部分がないこと。
9] 小型で軽量のこと。
10] 船上又は生存艇上で出会うような周囲の雑音中でも動作できること。
11] 利用者の着衣に取り付けられるようになっていること。
12] 太陽光への長時間の暴露による劣化に耐えること。
13] 良く見える黄色/オレンジ色とするか、目立つような黄色/オレンジ色の縞を付けること。(新規定)
(e) 送信の種類、周波数帯とチャンネル
1] 双方向無線電話は周波数156.800MHz(VHFチャンネル16)と少なくとももう一つのチャンネルで動作できること。
2] 装備したすべてのチャンネルは1周波数の音声通信のみとすること。
3] 送信の種類は無線通信規則の付録19号に適合すること。(注:付録19号VHF帯で海上移動業務に使用する送受信機の技術特性(抄);毎オクターブ6dBのプリエンファシスによる周波数変調(位相変調);周波数偏移(100%変調はできるだけ±5kHzに近づけ、±5kHzは超えない;垂直偏波;可聴周波数帯の限度3000Hz)
(f) 制御器と表示器
1] 電源スイッチは無線電話装置の電源が入ったことのはっきりとした目視の表示を与えること。