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2・7・2 小型船舶用レーダー・トランスポンダー

前節の小型船舶用EPIRBと同様に総トン数20トン未満の小型船舶と小型漁船に新しく小型船舶用のレーダー・トランスポンダーが導入された。この小型船舶用のレーダー・トランスポンダーは、EPIRBと同様に大型船舶用に比べて次の点で簡易化されている。

1] 連続作動時間の内の待機状態の時間の96時間が半分の48時間となった。送信時間は8時間と変化はないが、低容量の電池の使用ができる。

2] 落下試験の高さが20mから5mと低くなり、構造の簡易化が可能となった。

3] 水密度が深さ10mで5分間から、深さ2mで5分間に変わった。

 

2・8 持運び式双方向無線電話装置と固定式双方向無線電話装置

一般に、双方向無線電話装置は、遭難現場において主として生存艇(救命艇、救命いかだなど)と本船や救助船との間、生存艇相互間などの連絡通信に使用される小型の無線電話の送受信機である。常時は操舵室等に格納されていて、非常の際に持ち出して使用する持運び式双方向無線電話装置と常時から救命艇に装備されている固定式双方向無線電話装置の二つの種類がある(電波法ではともに双方向無線電話と呼ばれている)。これらの装置の使用電波は無線通信規則の付録18号に規定されているVHFの船舶相互間の通信用の周波数で、同じ周波数を送信と受信に使用するボタンを押したときだけ送信をする、いわゆるプレストーク方式が使用されている。使用周波数は16チャンネルの遭難、安全、呼出し用の周波数(156.8MHz)を含む2波以上を備えることになっているが、普通は16チャンネルの他に15チャンネル(156.75MHz)と17チャンネル(156.85MHz)を備える例が多い。この無線装置は平時に使用されることもあるので、電源の電池には普通は充電式のニッケル・カドミウム電池が使用されている。

これらの双方向無線電話装置の構成と性能にはIMO総会の決議A.762(18)(旧A.605(15)を改正)がある。その内容は次のとおり。

 

2・8・1 持運び式双方向無線電話装置

(a) 生存艇用の持運び式双方向VHF無線電話装置は、無線通信規則、関連のCCIRの勧告と一般要件の決議に適合する他、次の性能標準に適合すること。

(b) 装置は持運び式で、生存艇間、生存艇と船舶間及び生存艇と救助ユニットの間の現場通信に使用できること。装置は適当な周波数で運用できるときは船内での通信用にも使用される。

 

 

 

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