(o) このチャンネル(第86)は、国際無線通信諮問委員会が勧告する自動無線電話方式に呼出しチャンネルが必要であるときは、その呼出しチャンネルとして使用することができる。
(p) このチャンネル(第70)は、遭難、安全及び呼出しのためのデジタル選択呼出しのみに使用する(決議第327(移87)参照)。
(q) 第13チャンネルは、世界的機構で航行安全通信用チャンネルとしての使用のために、一次的には船舶相互間航行安全通信のために指定する。
このチャンネルは、関係主官庁の国内規則によることを条件として、船舶通航及び港務通信業務にも使用することができる。
また、技術特性については、無線通信規則の付録第19号につぎのように規定されているほか、電波法の無線設備規則の第40条の2と第58条にもその規定がある。
1] 毎オクターブ6dBのプレエンファシスによる周波数変調(位相変調)のみを使用する。
2] 100%の変調に相当する周波数偏移は、できる限り±5kHzに近づける。周波数偏移は、いかなる場合にも、±5kHzを超えてはならない。
3] 海岸局及び船舶局に対する周波数許容偏差は、100万分の10とする。
4] 付録第18号に指定するいずれの周波数で送信するときにも、各局の発射は、その発射点において垂直偏波とする。
5] 可聴周波数は、3000Hzを限度とする。
6] 船舶局の送信機の平均電力は、容易に1W以下に低減することができるものでなければならない。ただし、156.525MHz(チャンネル70)において運用するデジタル選択呼出装置については、この電力低減設備は、任意とする。
7] デジタル選択呼出しを使用する局は、次のことができるものでなければならない。
(a) 156.525MHz(チャンネル70)において信号の存在を確認するために感知すること。
(b) そのチャンネルが呼出しにより占有されている場合に呼出し(遭難呼出し及び安全呼出しを除く。)の送信を自動的に行わないようにすること。
8] デジタル選択呼出しに使用する送信機及び受信機のその他の特性は、国際無線通信諮問委員会の関係勧告に適合すること。
なお、送信電力は無線通信規則において、「船舶局の搬送波電力は25Wを超えてはならない。」と規定されているが、国内においても25Wが指定されている。