(f) 港務通信用の2周波数チャンネル(第18、第19、第20、第21、第22、第79及び第80)は、関係主管庁と影響を受ける主管庁との間の特別取決めによることを条件として、公衆通信に使用することができる。
(g) 156.300MHzの周波数(第06チャンネル)(第2993号、第N3035号及び第4154号参照)は、共同の捜索救助作業に従事する船舶局と航空機局との間の通信にも使用することができる。船舶局は、第06チャンネルによる前記の通信並びに結氷期間中における航空機局、砕氷船及び援助を受ける船舶の相互間の通信に対する有害な混信を避けなければならない。
(h) 第60及び第88のチャンネルは、関係主管庁と影響を受ける主管庁との間の特別取決めによることを条件として使用することができる。
(i) この表の周波数は、第613号に定める条件に従って、内陸水路における無線通信にも使用することができる。
(j) 第15及び第17のチャンネルは、実効幅射電力が1Wを超えないこと及びこれらのチャンネルが主官庁の領水内で使用されているときは当該主官庁の国内規則に従うことを条件として、船上通信にも使用することができる(ただし、勧告第305を参照すること。)
(k) 削 除
(l) ヨーロッパ海上地区及びカナダでは、これらの周波数(第10、第67及び第73のチャンネル)は、個々の関係主官庁が、必要と認めるときは、第4144号、第4148号、第4149号、第4150号、第4151号、第4152号及び第4153号に定める条件に従って、共同の捜索救助作業及び局地における汚染防止作業に従事する船舶局、航空機局及び参加陸上局の相互間の通信にも使用することができる。
(m) これらのチャンネル(第68、第69、第11、第71、第12、第14、第74、第79及び第80)は船舶通航業務の優先チャンネルとする。もっとも、これらのチャンネルは、船舶通航業務が特定の区域において必要であることが明らかとなった場合においてこの業務のための要求があるときまでは、港務通信業務に割当することができる。