(e) 貨物倉内の固定電灯は、倉外に取り付けられた多極連けいスイッチにより、点滅できるようにする。なおNK規則ではスイッチ箱に施錠装置を設けるように規定されている。
(f) 固定された電熱器及びほう炊器回路には、各絶縁極を同時に開閉するスイッチを備える必要がある。
(4) 磁気コンパスに近接する電路及び電気機器配置については、下記(a)〜(d)による。(2.4.8設備規程第257条参照)
(a) 磁気コンパス附近には、漏えい磁界を生ずる恐れのある電気機器を取り付けたり、磁界を生ずるような配線をしたり、また強磁性の材料を使用したりすることは避ける。
(b) 発電機、電動機、二次電池、制御装置、抵抗器、ケーブル、探照灯(非磁性体で作られたものを除く。)、その他外部に漏えい磁界を生ずるおそれのある諸装置は、磁気コンパスに悪影響をおよぼさないように取り付ける。
〔照明〕 磁気コンパスに対する影響
NKでは指度誤差範囲が±0.5度以下であれば悪影響は受けていないものとみなしている。
(c) 磁気コンパス附近の配線には、多心線を用いることを原則とし、多心線は、磁気コンパスの指度に影響を与えないから、配線上の制限は必要としない。もし単心線2本を使用する場合には、互いに接近させ、全長にわたってコンパスから等距離に配線する。
(d) 単心直流回路は、磁気コンパスに悪影響を及ぼさないように、十分離して配線する。
2.4.9 船内通信信号設備
(1) 船内通信及び信号設備の電路電圧、電路による電圧降下及び退船警報装置等、火災探知装 置については、設備規程第295条から第298条の規定による。
(電路電圧)
第295条 船内通信及び信号設備の電路電圧は、直流にあっては220ボルト、交流にあっては120ボルト以下でなければならない。
(電路による電圧降下)
第296条 船内通信及び信号設備の電路による電圧降下は、定格電圧24ボルト以下のものにあっては10パーセント、定格電圧24ボルトをこえるものにあっては、5パーセント以下でなければならない。
(中央制御場所)
第296条の2 船舶防火構造規則第56条の中央制御場所に配置する同条各号に掲げる設備は、主電源からの給電が停止した場合には、非常電源から自動的に給電することができるものでなければならない。