(退船警報装置等)
第297条 船舶救命設備規則第82条第1項から第3項までの規定により備え付ける警報装置であって、電気式のものは常用の電源のほか予備の独立の電源からも給電できるものでなければならない。
2. 船舶救命設備規則第82条第3項の規定により旅客船に備え付ける警報装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
(1) 2以上の独立の電路及び増幅器を有するものであること。
(2) 前号の電路は、相互に十分離して配置されていること。
(火災探知装置)
第298条 船舶消防設備規則第29条の火災探知装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
(1) 常用の電源のほか予備の独立の電源からも給電されるものであること。
(2) 給電は、この目的のためにのみ備える独立の電路によって行われるものであること。
(3) 前号の電路には、制御場所に切換開閉器を備え付けること。
(2) 船内通信信号設備に使用する電気装備品は、JIS規格品を使用する。JIS規格のないもの、もしくは、やむをえずJIS規格品以外のものを使用する場合は、管海官庁の検査に合格するものを使用する。
(3) 船舶の安全、推進及び非常設備に使用する通信信号系統は、その配線をできる限り独立の回路とする。
(4) 船内通信信号設備及びそのケーブルは、相互に磁力、又は電波などによる相互の干渉のないようにする。
(5) 多くの船内通信回路が共通の給電線によって給電されている場合、各回路及び給電線は、いずれもヒューズによって保護し、給電線のヒューズの定格は、接続負荷の合計に相当するようにする。
(6) 押ボタン、ベル、ブザー、その他これに類する器具は、下記(a)〜(f)による。
(a) イ. 船体の振動に耐える丈夫な構造で、部品にはなるべく耐食性材料を使用し、鉄製部品には防食処理を施すこと。
ロ. ベル、ブザーは、回路電圧が10%降下しても満足に動作すること。
ハ. ベル、ブザーは、できる限り0℃から70℃の間で動作に異常のないものであること。
(b) 機関室など騒音のある場所のベル、又はブザーの音は、その区画のいかなる場所においても聞える大きなものであること。