(2) ケーブルは、その布設区画によって、下記(a)〜(c)のとおり使用する。
(a) 暴露部、浴室、貨物倉、冷蔵庫、機関室などでは、水、油、蒸気などより保護するため、金属シース、又はインパービアスシース(ビニールシース及びクロロプレンシース)。
(b) 居住区及びそれと同等の場所では、がい装なしのケーブル、それ以外は、がい装を有するケーブル。
(c) 冷凍室など-20℃以下の区画では、鉛被がい装、又はクロロプレンシースケーブル。
(3) 電路のヒューズ及びスイッチ、又はしゃ断器については、下記a〜fによる。
(a) 給電回路の接地していない回路には、過負荷、短絡保護装置を備える。
(b) 給電回路に使用するスイッチ及びしゃ断器の定格電流は、ケーブルの負荷電流より小でないようにする。
(c) 電動機以外の回路に使用するヒューズ、又は配線用しゃ断器の電流定格、及び気中しゃ断器の引はずし値は、下表に示す値以下とする。