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(2) ケーブルは、その布設区画によって、下記(a)〜(c)のとおり使用する。

(a) 暴露部、浴室、貨物倉、冷蔵庫、機関室などでは、水、油、蒸気などより保護するため、金属シース、又はインパービアスシース(ビニールシース及びクロロプレンシース)。

(b) 居住区及びそれと同等の場所では、がい装なしのケーブル、それ以外は、がい装を有するケーブル。

(c) 冷凍室など-20℃以下の区画では、鉛被がい装、又はクロロプレンシースケーブル。

(3) 電路のヒューズ及びスイッチ、又はしゃ断器については、下記a〜fによる。

(a) 給電回路の接地していない回路には、過負荷、短絡保護装置を備える。

(b) 給電回路に使用するスイッチ及びしゃ断器の定格電流は、ケーブルの負荷電流より小でないようにする。

(c) 電動機以外の回路に使用するヒューズ、又は配線用しゃ断器の電流定格、及び気中しゃ断器の引はずし値は、下表に示す値以下とする。

 

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(d) 電動機最終支回路に使用するヒューズ、又は配線用しゃ断器の電流定格は、下表に示す値以下とする。ただし、操だ電動機回路に使用するものは2.4.7(1)設備規程第285条及び2.4.5(1)(e)によること。

 

101-2.gif

備考

1. ヒューズ又は配線用しゃ断器の電流定格が上の表に適合しない場合には、1段上の定格のものを使用してよい。

2. 電動機の保護を兼ねた配線用しゃ断器を使用すれば電磁接触器は不要となる。

 

 

 

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