(電路の固定)
第256条 電路は、帯金を使用して直接船体に、又は導板、ハンガー等に固定しなければならない。
2. 前項の帯金は、耐蝕性材料で作られたもの又は耐蝕処理を施したもので、その幅が13ミリメートル以上であり、かつ、ケーブルを傷つけない構造のものでなればならない。
3. 第1項の帯金は、なるべく次表に定める間隔により取り付けなければならない。
(磁気コンパスに対する影響)
第257条 磁気コンパスに近接する電路、電気機械及び電気器具は、これに有害な磁気作用を及ぼさないように配置しなければならない。
(電路の布設)
第258条 外洋航行船(限定近海船を除く。)にあっては、電路は、ケーブルの難燃性を損なわないように布設しなければならない。
(油タンカー等における配線)
第259条 油タンク又は防油区画には、電路を布設してはならない。
(外洋航行船における配線)
第260条 外洋航行船(限定近海船を除く。)にあっては、安全上必要な動力設備、照明設備、船内通信設備及び信号設備(以下動力設備等という。)に給電するための電路は、調理室、特定機関区域内の閉囲された場所その他火災の危険が多い閉囲された場所に配置してはならない。ただし、当該場所に設ける安全上必要な動力設備等に給電するための電路については、この限りでない。
2. 船舶の構造上前項の規定を適用することが困難である場合は、電路の保護等管海官庁が適当と認める措置が講じられている場合に限り同項の規定は適用しない。
3. 第1項の電路は、第1種配線工事によらなければならない。
(国際航海に従事する旅客船における配線)
第261条 国際航海に従事する旅客船にあっては、安全上必要な動力設備等に給電するための主電路及び非常電路は、垂直方向及び水平方向に十分離して配置しなればならない。