Figure 8.3.Estimated time schedule and goals for US Department of Energy's ethanol development programme (Wingqvist A, 1997)
図8.3.米国エネルギー庁のエタノール開発計画のための推測される日程表と目標(Wingqvist A、1997)
法律的な要求とは別に、税金面からの援助が代替燃料の導入に対し提供されます。個々の州と連邦政府の双方が、米国におけるエタノールの供給の増加を促進するためにさまざまな方法で努力しています。現在、2つの連邦の管理手法があります。ひとつは燃料混合物(E10)を供給する燃料供給者に対して1ガロンに付き54セントの減税を行なうアルコール燃料税還付であり、2番目は小規模(年間6千万リッター以下)なエタノール生産者に対し税金還付(1ガロンに付き10セント)を行なう小規模生産者還付です。いくつかの州ではまた、エタノールの生産に対し資金的援助を実施しており、アイオワ、カンサス、ミネソタおよびミズーリ等の州では1ガロンに付き20セントの補助金を、ノース・ダコタでは1ガロンに付き40セントの補助金を提供しています。