3)ドイツでは、介護保険システムとくに給付を行う運営体となる「介護金庫」(Pflegekasse)が独立した法人として疾病金庫(Krankenkasse)の中に併置され(1994.6.1)、介護行政の中心的役割を果たすことになった(図表23-2と24を参照)。
これは日本と違う点で、日本では市町村等自治体が給付等運営の主体をなすことになっている。
4)保険料は国民祝日を一日削るという「軽減措置」をとることで、労使折半となり、保険料率は税込み収入の1.7%と定まった。ドイツでは国庫負担がないのは日本と違う点であろう。
5)ドイツでは要介護者を三つの「介護程度」に区分し、また給付額の上限も決め、これ以上は出せないという「蓋」(Deckelung)をかぶせた。(図表25と26参照)
この規定額については日本の方が高くなるといわれている。
日本では「介護程度」として五つの区分を考えているようだが、その軽度の「要介護支援者」に当たるのがドイツにおける「程度0」に相当すると思われる。「程度0」とは、介護保険導入後の特養(特別養護老人ホーム)等における認定で、「程度I」から格下げになった者が、そのまま施設にいられるように設けられた新しい程度である。なお、「特別(最)重度養介護者」(これはエイズや末期ガン患者の程度)もいるが、これは一つの介護金庫につき3%と決められているので、「過酷度」の要介護者は少ない。
6)ドイツで要介護認定を行うのはメディカル・サービス(MDK)という一般開業医でない医師や介護士を集めた第三者的な組織のみで、基本的には州に一組織ずつ存在する。「かかりつけ医」とか「家庭医」や介護支援専門員は、この場合関係しない。この点は日本と違う。
また、ほとんどの州では在宅介護サービス機関や特養自体が要介護者のケア・プランを無料で作成する。しかし、バーデン・ブュルテンベルグ州のようにメディカル・サービスが最初からケア・プランを立てることとした州もある。メディカル・サービス機関の要介護認定に要する報告書はかなりのボリュームではある。しかし、日本で予定されている要介護者の基本調査(部分だけ)と比べると、質問事項は少ないように思われる(図表27は、ノルトライン・ヴェストファーレン州のものである)。
7)ドイツでは保険加入の年齢制限はない。国民全体が、つまり、労働者、従業者、訓練工、アルバイト学生、年金受給者、失業者、そして18歳未満の子供は家族被保険者として、公的介護保険の加入メンバーになっている。
日本では40歳以上の人という制限がついている。65歳以上の人は「第1号被保険者」と呼ばれ、それ以下の人は「第二号被保険者」と呼ばれる。
8)ドイツでは身体障害者の社会生活編入者に対する介護給付は認められなかったが、