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図表26 ドイツにおける介護の種類と介護程度別給付上限額(1995.4) (マルク)

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1):介護程度IとIIでは半年に1回、介護程度IIIでは3か月に1回のメディカル・サービスによる審査が義務付けられている。

2):現金と現物給付の「組み合わせ」も可能だが、(これは家族や隣人が全日介護できない場合)この「組み合わせ」は一度決めたら6か月は変えることが出来ないとされている。

3):この中で非常に重度の者に対しては、3,750マルクまで、特別の場合給付される。

4):特別の場合は3,300マルク(年間総額3万マルク)までとなっている。宿泊費と食費は含まれていないので、本人負担となる

5):完全施設にいる身体障害者は、程度I以上の場合は月額500マルクまで

資料:AOK Di.Soziale Plegeversicherung.1998.

 

障害者が「要介護」の基準に当てはまれば介護金庫から給付が与えられることになっていける。

日本とは異なる点であろう。

9)なお、介護保険のサービスを利用した場合の利用者負担はドイツにはない。

日本ではかかった費用の1割負担が予定されている。

10)在宅介護と施設介護と両方に給付されるが、原則的には「在宅優先」である。

日本も同様だといえよう。

11)ドイツでは、在宅介護においては、現金給付(家族や友人が介護をする場合に受ける報酬)と現物給付(在宅介護サービス機関によるヘルパー派遣等)、そしてこの二つの組み合わせの給付も可能である。あくまでも受ける側の「選択の自由」が基本となっている。

日本では現金給付は切り落とされている。

12)ドイツでは地方自治体が介護の行財政に自主的かつ積極的にかかわるように促されている。ドイツは地方分権の歴史が長く、すでに出来上がっていた行政業務体制にこの新しい保険制度をうわのせしただけともいえる。しかし、中央集権が長かった日本の自治体にとっては新しい試みになる。

13)ドイツにおいては、従来から福祉分野で活動してきた教会などが運営する民間非営利福祉団体(NPO)等があるが、これらとともに新しく民間営利団体による介護サービス組織の設立が奨励されている。これは「社会的市場経済」を合言葉に、競争によって介護の質を高め、費用を抑えることを目的としている。

日本でも「新ゴールド・プラン」という高齢者保健福祉計画が広く地域社会で進められているが、地域社会における計画の実施や推進に際しての包括的つまり地域の経済、社会資源を合め原則を持って対処しようとしている自治体があまりないように思える。

 

 

 

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