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1) 「賦課方式」が再び問題視されることが予想される。とりわけFDPと民間保険会社は積立方式を基本とする民間介護保険制度を擁護してきているが、最近また「年金保険の賦課方式は時代遅れだ」、つまり現代的で個人の自由と責任が問われる工業社会においては「古い」という発言をよくするようになっている。かって、この両者による案が使用者団体から提案されたことがあり、その案は「二構成要素モデル」(zwei-Komponenten-Modell)と呼ばれ、第一構成要素として労働者全員に賦課方式を適用し、同時に、第二構成要素として年少者に対しては民間の積立方式を適用させるというものだった。

2) 「労使折半」を問題化する意見も出てこよう。過去において上述のFDPと民間保険会社は民間保険の枠内で被保険者のみの保険料徴収を予定していた。当時、SPDの左派と共産党のPDSからは税方式が提案されていた。しかし、PDSの場合は、SPDのような部分的税制財政とは異なって、完全な「税財政介護支援」(steuerfinanzierte Pflegeassistenz)という概念を提示している。ところが、現在ではその他の社会グループでも税的補填を提唱しだしてきている。これによって民間介護保険への加入はより魅力的なものとなり、より高額額の給付が得られると説得するのである。

3) 負担の「軽減措置」をめぐってはまた論争が起きよう。国民祝日を一日削ることで一応妥協ができたとはいえ、使用者側の財政問題が根本的に解決されたことにはなっていない。もともとは、他の分野における節約で経済的負担を補填することが予定されていたので、使用者側は好んでそれをする用意はなかった。それから擁護する民間介護保険にとって不利になることを承知していたからであった。
なお、労働組合側も、また違う理由で「軽減措置」を嫌がった。この「措置」によって「労使折半」という従来の公的保険の伝統的原則が踏みにじられると考えたのであった。しかし、将来の賃金、給料などをめぐる妥協案が提出されるにいたって結局のみこむことになった。この時点にいたって、「異義あり」といいだしたのがキリスト教の休日を削られた教会だった。このように、「軽減措置」の問題は多くのアクターが不満に思っていることでもあるので、今後さらに改正等が必要となった場合「軽減措置」の問題は再び復活するものと思われる。

4) 「年齢制限」については、今のところ、一応問題がないように言われているが、1990年に提出されたバーデン・ヴュルテンベルグの草案(給付対象者を45歳以上と提案)にもあったように、将来、財政的状況が悪化すれば、65歳以下の要介護者は現在1/4であるが、この1/4に対して何らかの年齢制限があるかもしれない。

5) 最後に総括的に広く現行の制限についてみると、「痴呆性老人」の取り扱いが依然として解決されていないし、身体的疾病や障害のある者の支援も時間単位のみをもって給付の基準としている現行の介護保険に多くの者が不満をいだいている。伝

 

 

 

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