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(1) 医療・福祉のニーズの有無にかかわらず、すべての人が独立した住まいにおいて生活を営む権利を有すること(長期療養施設のナーシングホームや、病院の長期療養病棟は高齢者の生活の場としてふさわしくない)。

(2) これまでの先駆的な実践によって、医療と福祉が高度なレベルで統合された在宅ケアは、伝統的なナーシングホームや長期療養病棟に十分とって替われることが実証されていること。

(3) 痴呆性高齢者に関しては、医学的な診断や調査、在宅援助、デイケア、痴呆症を患う人のためのグループ住宅などの専門的配慮が必要であること。

(4) 高齢者のためのリハビリテーションの充実が必要であること。

 

改革の目的と主な内容:

エーデル改革の目的として「脱医療化」あるいは「医療資源の縮小」をはかったといわれることがしばしばであるが、個人のニーズに総合的に応えるために医療と福祉を統合し、ニーズに適合したケアとサービスの提供を可能にすることが目的であったというほうが正確である。また、財政的な理由から高齢者ケアの重点を「医療」から「福祉」に移動せざるをえなかったというのも一面的な見方であろう。むしろ、ニーズの増大に対応して、保健・医療と福祉の両分野の資源の有効利用をはかることに目的があったとみるべきである。

改革の目的は、伝統的な病院環境と画一化された病院医療を、良い住環境と個別ニーズを基礎としたケア計画によって、専門性の高い良質な医療と福祉への転換をはかることにあったといえる。

エーデル改革の主な内容を列挙すれば、以下のとおりである。

(1) ナーシングホームおよび長期療養病棟の管理運営の責任を、県コミューンからコミューンに移管した。

(2) 高齢者および機能障害者のための「特別の住まい」(これまでの老人ホーム、サ―ビスハウス、グループ住宅、ナーシングホーム)の拡充を、コミューンに義務づけた。

(3) 「特別の住まい」とおよびデイケアにおける、地域看護婦による保健・医療サービスの提供と補助器具サービスの実施を、コミューンの責任とした。

(4) 県コミューンとコミューンが合意すれば、プライマリーケア(初期医療)の在宅医療サービスを、コミューンが実施できることとした。

(5) デイケア事業の実施と拡充を、コミューンに義務づけた。

(6) 長期医療と在宅医療に関する看護責任者(看護婦)の設置を、コミューンに義務づけた。

(7) 県コミューンとコミューンが合意した場合には、92年から5年間、コミューンが実験的にプライマリーケア事業を実施できることとした。

 

 

 

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