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(5)他のケアマネジャー(ケアマネジメント機関)との連携
     要介護者が必要とするサービスは、必ずしも介護保険で受給できるサービスだけではなく、地方公共団体の独自サービスやその他の一般福祉サービス(私的介護保険注)等も含む)を必要とする場合が想定され、ケアプランを策定するケアマネジャーも異なることが想定される。(本来、介護保険法では、一人の要介護者に対してケアマネジャーは一人となっている。)
     この場合、ケアマネジャーは要介護者に適切な介護サービスプランを策定するために、関係するケアマネジャーと連携し、ケアプランの統合作成を含めて調整を行う必要がある。
     なお、このようなケースを発生させないためにも、ケアマネジャーをマネジメントする機関は、適切な指導を行う必要がある。

(6)サービス提供事業者間の連携
     サービスの一体性並びに連続性を保つため、ケアマネジメント機関による管理の下で、その要介護者及び介護者の状態や状況、行われたサービスの内容や結果等が申し送られる。

(7)市町村との連携
     市町村のガイドラインを十分に反映し、サービスの方向性や質が保たれるようにマネジメントが行われるとともに、市町村がサービスの提供状況を把握(モニタリング)するための情報を市町村に送付する。

(8)他の市町村との連携
     要介護者及び介護者が他の市町村との間で異動した場合、サービスの連続性を保つために、その市町村と、要介護者及び介護者に関する情報の交換がなされることが望ましい。



注)私的介護保険:介護保険制度で給付される公的介護保険とは異なり、民間の保険会社が昭和63年から平成元年にかけて導入した保険商品である。私的介護保険は、介護を必要とする被保険者が介護サービスを受ける場合に、申請により現金給付が行われる。公的介護保険での介護サービスを補てんする意味で、今後加入者の増加が見込まれている。
 なお、保険の種類によってケアブランの作成も含まれている商品もある。しかし、被保険者が他に介護サービスを受けている場合(例えば、公的介護保険の認定を受けている場合等)は、それらを統合したケアプランまで作成できない可能性がある。

 

 

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